耳障りな話です~

耳障りな話です~
2016年10月13日 roum

2名の医師がいます。

重い病気に罹るかもしれない。
良かったら、精密検査を受けた
方がよいと思います(A)。

ガンの疑いがあります。
いつ、精密検査の予約を
いれますか?(B)

AとBの2名の医師のどちらに
治療をお願いしたいですか?

僕はBタイプの労務士です。
Aタイプの好きな方は
     …ゴメンナサイ

昨日のまとめ…

36協定違反での、書類送検が増えている。

・和食のさと … 100時間超
         の時間外労働
  (未払賃金 約4億円)
・ALSOK静岡 … 80時間超

労働基準監督官は●●もできる!

監督官は、逮捕もできます。

監督官は、刑事訴訟法に定めら
れた特別司法警察員の職員。
イザとなれば逮捕もできる権限を
持っているのです。

労働基準法の違反は、●●もある

懲役もあります。

一番重いのは、
「強制労働の禁止違反」で、
1~10年以下の懲役・ 20~300万円
の罰金。

二番目が、年少者を働かせた等の
「最低年齢違反」などで
1年以下の懲役・50万円以下
の罰金です。

違法な残業をさせた場合は、
6箇月以下の懲役 ・ 30万円
以下の罰金です。

6箇月以下の懲役・ 30万円以下の罰金の 例

第16条 賠償予定の禁止、
第17条 前借金相殺の禁止、
第19条 解雇制限、
第20条 解雇の予告、
第32条 労働時間、
第34条 休憩、
第35条 休日、
第36条第1項
    (時間外及び休日の労働)ただし書、
第37条  時間外、休日及び深夜の割増賃金、
第39条 年次有給休暇、
第65条 産前産後、
など、多数

有給休暇をとらせないと、
最悪6ヶ月の懲役なのです。

30万円なら安い~

20年以上前ですが、
社労士の受験講座の講師を
やっていたときに

「罰金30万円なら、
残業代を支払うより安いのでは?」
と質問されました。

単純に計算すればその通りだが~
それは、甘い考え方です。
その他の制裁が怖い!

懲役など実刑の適用も~

・懲役7月 (札幌地裁室蘭支部)

2004年2~9月に、中国人技能実習生
11人を含む従業員計35人に、約1万
時間に及ぶ時間外労働、
その期間に生じた賃金や時間外労働、
休日労働などの割増賃金など
計約3300万円を支払わなかった。

・懲役1年 (最高裁)

2006年2月、バイパスで渋滞の列に
タンクローリーが突っ込み、
3人が死亡、6人が重軽傷を負った
事故で、事故の原因が長時間労働。

「月130時間までの時間外労働を
認める労使協定がある場合は、
協定を超えた部分は違法になる」

など、少ないながらも、
実刑判決があります。

企業名など社会的制裁が大きい

・ 深夜営業を一時制限した 
    「すきや」などの ゼンショー
・ 過労死などを キッカケに
    赤字になった ワタミ