ご存知ですか?定期健康診断の省略

ご存知ですか?定期健康診断の省略
2018年3月28日 roum

桜色の風を感じています。
お散歩日和が続いて、うれしいこのごろです。

皆様、
いかがお過ごしですか?

健康診断って、変わります?

 
課長:健康診断って、変わりますよね~
   
私 :ハイ!「省略」の件ですよね。

課長:はい!
   変更の趣旨や背景って、
   ご存じでしょうか?

私 :すいません。
   趣旨はちょっと、わかりません。

課長:●●の感じで説明して良いですかね?

私 :さすが…
   解りやすい説明ですね(汗)

定期健康診断の「省略」とは?

安全衛生法の健康診断では、

【血液検査】などの診断項目については、

・35歳未満
・36~39歳までの方

は、『医師が必要ない』と認めるときは
   ~~~~~~~

省略できるとされています。

「省略」の可否は、個々労働者ごとに?

この省略の可否を、
一人一人の労働者ごとに、
【医師】が省略できるか判断することが
できることを
国は、今になって「再確認」しました。

更に…

医師でない者が
~~~~~~

一律に
血液検査等の省略の判断を行うことは、
【不適切な運用】として懸念されると
国が改めて、明記しました。

ズバリ、言うと!

簡単に言うと…

会社で、
40歳未満(35歳除く)だからと言って、
一律に省略して
定期健診を手配するな!

医師に一人一人、
省略できるか確認してから、
キチンと省略しましょう。

そんな風に言いたいのでは
ないでしょうか?

「省略」の現状  

定期健診の報告義務がある
50人以上の企業で見ると

40歳未満(35歳を除く)の
血糖検査は、

  実施    全受診者
・1136万人 / 1349万人

と「84%」の実施率で、
省略している割合は
「16%」でした。

 by 平成26年の定期健康診断 結果
   実施状況報告書

雇い入れ時の健康診断?

  
なお、
雇い入れ時の健康診断では、
血液検査の省略はできません。

健康診断の項目でも
一部変更があります。

別紙をチラッと確認して下さい。

添付ファイル 定期健康診断変更1804