【改正】介護休業のポイント

【改正】介護休業のポイント
2017年1月17日 roum

先週末、浜松には珍しく雪が降りました。

ご覧になりましたか?

雪が降ると、気持ちが子供に戻り、
ルンルンしてしまいます♪

朝の散歩の途中、雪が降り出して
子供の様に”駆けっこ”しました。

一方、寒さが厳しいこの時季は、
脳血管・心疾患の危険が高まります。

介護休業が増える時季

ご両親が突然、脳梗塞に見舞われ入院したなど、
辛い連絡を受けるのが、この時季です。

実は、1月に入り、既に2社から介護休業の
相談を受けました。

しかも、今年1月から法改正もありますので
総務担当の対応は大変です。

今まで対象外であった65歳以上の方も、
介護休業給付金の対象になりました。

また、一部の期間契約社員も対象に
なりました。

介護休業給付金の要件

【支給対象者】

家族*1を介護*2するための休業を取得した
雇用保険の被保険者*3であること。

*1家族とは
 配偶者、父母、子、配偶者の父母
  祖父母、兄弟姉妹又は孫

*2介護
 負傷・疾病・身体、精神上の障害により、
 2週間以上の期間にわたり常時介護*4を
 必要とする状態

*3 雇用保険の被保険者
 一般被保険者及び高年齢被保険者

*4常時介護とは
 歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な
便宜を供与すること

【主な支給条件】

1 介護休業の開始以前の2年間に、
  賃金支払を受けた日数が11 日以上
  ある月が12か月以上あること

2 介護休業期間中の1か月ごとに、
休業前賃金の80%以上の賃金が
支払われていないこと。

3 就業日数が、1ヶ月ごとに10 日以下で
あること。

(期間契約の要件は省略)

最大3分割、支給額67%

介護休業が、
同一の家族で同じ介護状態の場合、
原則1回→最大3回まで分割可。

給付率は67%
支給額=賃金日額×支給日数×67%

介護休業給付金の手続き

・介護休業申出書
・介護休業取扱通知書
・世帯全体の住民票(写)等
    …関係が解るもの
・預金通帳(写)
・出勤簿
・賃金台帳

職場の体制づくりを

育児休業とは違い、
介護休業は、

『突然』

発生します。

そして、

『職場の体制を一気に変える』

必要が発生します。

しかも、
長期戦になることが多く、
状況によっては、
離職につながる可能性も高いです。

常日頃からの、
 ・仕事の見える化
 ・マニュアル化
を進めておかないと、

発生したときに大変な状況となります。

明るく、効率的な職場づくり

 私は、人事、労務で会社を元気にする
お手伝いをしたいと思っています。

 人と組織を活性化する
 ノウハウを学び、実践、普及して、
 日本を元気に!

 介護離職を防ぐことは、
元気な職場をつくる中心課題の一つです。