人事労務担当者が知っておくべきポイント

人事労務担当者が知っておくべきポイント
2018年3月30日 roum

年度末です。
慌ただしい日々をお過ごしのことと思います。

皆様、
いかがお過ごしですか?

一つ変わると………

  
奥様:離職票の書き方が変わるの?

私 :アッ、はあぃ。

奥様:だんだん、複雑になるね~

私 :はい、スイマセン

奥様:先生に謝ってもらっても…

私 :はい、すいません(笑)

5年で無期転換の申出ができる! 

 

5年以上の期間契約の契約社員は、
期限の定めのない

つまり

「無期契約社員」への変更を

申し出ることができます。

5年で雇い止めが増加!

 

常時、
新しい契約社員を採用できる
大企業を中心に、
5年で雇い止めをすることで
無期転換を防ごうとする
動きが出ています。

無期転換権が生まれる5年で
契約を満了し、

新たに
他の契約社員を採用するのが得だと
考える企業です。

契約更新の条件が悪くなった場合

  

契約更新の条件が悪くなった場合には、
具体的な理由を書く必要があります。

①採用当初はなかった契約更新上限が
その後追加された人
  又は
 不更新条項が追加された人

②採用当初の契約更新上限が
その後引き下げられた人

③平成24年8月10日以後に締結された
 4年6ヶ月以上5年以下の
 契約更新上限が到来したことにより
 離職した人

その他の人事労務管理のポイント

副業を認め、
ダブルワークが行われると
実は、法定労働時間を超えた
場合、
ドチラかが時間外手当を
負担する必要が生まれます。

実は、副業を認めると
労働時間の管理が面倒です。

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